2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
ただ、現状を見てみると、本当にちゃんとそれが還元される仕組みができているかというのでいえば、この二次利用、様々多様に広がっているにもかかわらず、放送番組の再放送時の適切な対価すら支払われていないと、再放送時の報酬請求権というのもうまく機能していないという指摘もありますし、そもそも出演料が低いんじゃないかという指摘もあるわけです、実態もあるわけです。
ただ、現状を見てみると、本当にちゃんとそれが還元される仕組みができているかというのでいえば、この二次利用、様々多様に広がっているにもかかわらず、放送番組の再放送時の適切な対価すら支払われていないと、再放送時の報酬請求権というのもうまく機能していないという指摘もありますし、そもそも出演料が低いんじゃないかという指摘もあるわけです、実態もあるわけです。
しかし、実演家にしてみれば、利用の拡大そのものは歓迎すべきことだとしても、放送番組のリピート放送に認められている報酬請求権も十分機能していない、映画についてはワンチャンス主義で、権利がほとんど保障されていないという現状をどうにかしてほしいという声があるわけです。利用拡大に見合った対価の還元をしっかりやってほしいという気持ちではないかと思います。
○畑野委員 そもそもの著作権法九十四条、放送のための固定物による放送は、実演家の放送に関する許諾を得て、録音、録画されたものを放送する権利を放送事業者に認め、同条第一項第一号では、初回放送に関する許諾があれば再放送に関する許諾は不要とする一方で、この場合に、実演家の報酬請求権、第九十四条第二項を規定しています。
今御説明いただきましたとおり、放送では、報酬請求権といって事後的に二次使用料を請求できる一方で、インターネットでこれを配信しようとすると事前に許諾を得る必要があるということから、常時同時配信する番組を制作しようと思うと、全て事前に許諾を得て放送とそのインターネット配信を同時に行うということを取り組む必要があるということかというふうに思います。
権利者団体からは、今御指摘のように、許諾権を報酬請求権にするというような御意見がある一方で、権利者団体の一部からは、このような取組により、より円滑な権利処理は可能であるというようなことから、法律により許諾権を報酬請求権に引き下げることについては慎重な意見も出ているというふうに承知してございます。
そういう特定の意見に左右されず、速やかに報酬請求権への改正を文化庁に求めていくことを国民の皆様にお誓いして、この質問を終わります。 先生方、ありがとうございました。
私、今回の法改正に伴って、あわせて報酬請求権、許諾権を改めて報酬請求権にするという著作権改正があわせて行われていないのは異常だと思っています。なぜできないんですか。
この医療サービスの場合には、例えばこうしたケース、つまり医療保険機関がこうしたケースで返せと言われた場合には、医療保険機関は自己の診療報酬請求権を根拠にして保険者に対して給付訴訟を提起することができます。
その理由としては、漫画はJASRACのような報酬請求権で成り立っているのではないと。多くの場合で監修作業が行われて、作者の人格権侵害が起こらないようにすることが必要なことがよくある、また、使用金額についても度々交渉が行われて一定ではない、こんなようなことが挙げられております。
○宮本委員 同じレンタルショップで音楽CDを借りれば、歌手には報酬請求権がございます。しかし、映画のDVDであれば、出演している俳優には何も権利がない。こういう現状になっているわけです。 そこで文化庁は、二〇〇二年四月の段階で、将来、映像の実演家の方に権利を付与するということを前提にして検討を進める、こういう答弁をしておられますけれども、これは間違いないですね、次長。
○河村政府参考人 音の実演については、実演家に録音権や放送権等が付与されており、また、実演家の許諾を得て録音されている商業用レコードを用いて行われる放送や有線放送について実演家が報酬請求権を有するほか、商業用レコードの貸与について排他的許諾権や報酬請求権を有することとなっております。
この制度の導入に至る十五年にわたる長い議論の中で、当時JASRAC理事長であった芥川也寸志さんが、一九八八年八月、著作権審議会の第十小委員会に提出した意見書、「私的録音録画問題と報酬請求権制度の導入について」というこの文書を私も読ませていただきました。そこではこう述べられております。 詩人や作曲家たちが音楽をつくり、演奏家の皆さんがその音楽を世に送り出します。
訴訟代理を受任してまさに委任業務を行ったわけでありますから、報酬請求権があるのは当然でありますから、虚偽と言われる筋合いは全くありません。
それから、依頼者の方に支払い能力があるかないかは別としまして、やはり控訴を受けた以上、当然、報酬請求権は発生するわけでございます。この報酬請求権につきましては、当初の合意どおり、弁護士会報酬規定の規定どおりでいこうという基本の約束に従いまして、四千万円でいこうということを決めたわけでございます。
法務省として、純粋に私法あるいは民事法という観点から申し上げますと、立法上の手当てによってこのような制度をつくることも、あるいはまた関係者の合意によって実現することも不可能なことではないとは思いますけれども、例えばプールをする主体となる証券取引所等との固有財産との分別が可能かどうか、あるいは仮にプールした金銭等が不足した場合に、報酬請求権を有する監査人相互間の関係はどうなるのか等々の困難な問題が生じ
なお、この許諾権を報酬請求権と改めました改正例としましては、少し古くなりますが、昭和五十九年に例がございまして、公共サービスとして公共図書館等が非営利、無料で映画の著作物を貸出しを行う場合に、権利者に対する補償金の支払を義務付けるとしたケースがございます。
衆議院の審議で、実演家らの許諾権を報酬請求権にすることについて、権利制限を課することになるんだと、こういう答弁でありましたが、これまでの法改正でこういう権利制限というのはどういう場合に行われてきたんでしょうか。
当該同時再送信が本年末に開始される予定であることから、放送の同時再送信の円滑な実現を図るため、一定の範囲において、実演家等の権利を制限するとともに、有線放送事業の拡大等を踏まえ、有線放送による放送の同時再送信について、実演家等に報酬請求権を付与するものであります。
当該同時再送信が本年末に開始される予定であることから、放送の同時再送信の円滑な実現を図るため、一定の範囲において、実演家等の権利を制限するとともに、有線放送事業の拡大等を踏まえ、有線放送による放送の同時再送信について、実演家等に報酬請求権を付与するものであります。
次に、今回の法改正のもう一つの柱なんですが、言われているIPマルチキャスト放送における著作権法の扱いのことでございますが、今回の改正で、IPマルチキャスト放送において地上波放送を同時再送信する場合のことですが、実演家らの許諾権がございますけれども、報酬請求権へと変わってしまうわけですね。これはいわば権利の引き下げだというふうに理解していいのでしょうかということなんです。
○加茂川政府参考人 御指摘のように、IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信については、これまでの許諾権を報酬請求権化することでございまして、委員御指摘のように、権利の切り下げといいますか権利制限を課することになるわけでございます。
また、破産管財人の報酬請求権は、全破産債権者の利益に資するいわゆる共益費用の性格を有するということから、財団債権の中でも最優先の債権とされておるわけでございますが、このように、破産時における債権の優先順位のあり方は、各種債権の実体法上の地位や性質を考慮しまして、全体として整合のとれたものとする必要があると考えられるわけでございます。
○畑野君枝君 先に御答弁いただいたんですが、私がここで確認したかったのは、地位の向上というものもありますから、隣接権にかかわる報酬請求権につきましても懇談会で論議されているということなのですが、それも早く結論が出るようにしていただきたいと思うけれどもいかがでしょうかということなのですが、いかがでしょうか、その点は。
○政府参考人(銭谷眞美君) 今、先生からお話がございましたように、実演及びレコードに関する条約では、第十五条の(1)におきまして、商業用レコードを放送や公衆への伝達のために用いた場合には、実演家やレコード製作者は報酬を請求する権利を定めているわけでございますが、同じ十五条の(3)におきまして、この報酬請求権につきまして、一つには特定の利用形態についてのみ適用する、二つには一定の制限を課す、三つには全
○政府参考人(銭谷眞美君) この十五条につきまして、報酬請求権を認める中で我が国が三つの留保を行うことによりまして、例えば第一の留保でございます商業用レコードが二次利用される場合の報酬請求権については、実演家の方が、本来であれば実演によって実演家の方は報酬を得るわけでございますけれども、放送などにおいてそのレコードが使用されるということになりますとその実演の機会がなくなる、そうすると実演家の方にとっては
したがって、その訴訟事務を処理した個々の弁護士が直接報酬請求権を依頼者に対して持つということはありません。これは、形としては、あくまで契約は法人と依頼者との間でしている。したがって、権利義務関係、受任義務の処理義務と報酬の支払い義務、これはそれぞれの間で発生いたしますので、担当している弁護士については、あくまで法人の代表者として、または法人の使用人として事務の遂行に当たっている。
この案に関しましては、権利移転の対象が人格権及び報酬請求権には及ばないということが明確になる必要がございます。 F案は、同様の場合、映画製作者は実演家の権利を行使できると推定する案でございまして、これについては、実演家の権利と映画製作者の権利の関係が明確になる必要があるというふうに考えております。
この点で、映像についても、二次使用の実演家の権利を擁護する、二次使用についての実演家の報酬請求権を実現していくべきではないかと思いますが、いかがですか。
ですから、私たちの党も以前から取り上げている、例えば日本映画振興基金、こういうのを進めながら、二次使用の報酬請求権ともリンクして、それぞれ全体が納得できるということの検討を進めてはどうかということを私、提案を申し上げたいと思うんです。
○畑野君枝君 内容としては、一つの提案ですから、いろいろと検討していくことは大事だというふうに思いますけれども、映画の制作を助成することで底上げを図って収益のミニマムを当面つくることで、一定のリスクを取り除きながら著作隣接権の二次使用についても報酬請求権を保障する、こういうリンク論など、ぜひ柔軟な発想で考えていただきたいというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
○古堅委員 今ありました報酬請求権についてお尋ねしますけれども、ちょっとその前に、念のため確認を求めておきたいと思います。二点です。 その一つは、政府案は、第八条で、実演家の権利としてこれらを認めるべきだとしているということ。二つ目には、第九条は、第八条を制限する旨の規定とはなっておるんだが、反対の、または特別の契約がない限りとの文言が盛り込まれているというふうに思うのですが、そのとおりですか。
当然、その検討におきましては、実演家の権利として報酬請求権を与えるべきかどうか、こういう議論も現在なされておるわけでございます。 文部省といたしましては、実演家等が映画分野を担う重要な役割を果たしているものと考えておりまして、日本の映画文化の振興という観点から、国際的動向でありますとか関係者間の協議の進捗状況等を踏まえながら鋭意検討を進めてまいりたい、かように考えているところでございます。
○古堅委員 次に、映画俳優さんたちの切実な要望、報酬請求権が確立されていないという問題についてです。 日本政府案は、第十条で、締約国は、その国内法において、視聴覚固定物に固定された実演家の実演の利用に対し、当該実演家の公平な報酬を請求する権利を創設することができるとしています。実演家の無権利状態を何とか改善していく方向で検討することが必要だろうと思うのであります。